原則
民事間のルールとして契約自由の原則というものがあるようです。法によって規制されている強行規定といわれるものや、民法の公序良俗に違反すべきものなのでなければ当事者間で契約内容については当事者が自由に契約を結ぶことができるようです。業者が、素直に応じてくれればよいそうなのですが、そんな事実はなかったなどといわれ、裁判にまでもつれ込むようなことになったら、こちらが、取消事由があったことを証明しなければいけないのです。問題となるのは、その契約の締結方法や契約内容に当事者間の公正・公平さがみられず均衡を欠いているということなのです。
業者からもらった説明資料は証拠になるかもしれないので、必ず保管しておくようにしてください。日本社会においては銀行であれば銀行法、保険であれば保険業法などなど、行政の厳しい監督下のもと、業界団体ごとに一定のルールを守るべき法規制が課せられ、違反者は行政指導・行政処分などの対象となっているようですが、いいかえれば、その規制さえ遵守していれば擁護してもらえるものだったのです。
取り消した後は、契約がなかった状態に戻す必要があるようです。つまり、業者は代金を受け取っていれば返し、消費者は商品を受け取っていれば返す必要があるようです。ところが、昨今、この体制が現在の日本経済における自由な競争に歯止めをかけ阻害しているとの批判があるようですので、それをたたみかけるように、国際的にも規制緩和の流れがあったようです。
クーリングオフのときは、商品の引き取りは業者の負担でしたが、消費者契約法による取消しのときは、消費者がその費用を負担しなければいけないのです。では、規制緩和が進むと、いったいどういったことが起こるのか?私達一般消費者にとって身近に感じられるものとしては、商品に対する選択肢が広がるというメリットがある一方、規制が緩和されることであこぎな商売をもくろむ輩が輩出されやすい環境が生み出される恐れがあるようです。
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