契約書
マンションの賃貸借契約や家を購入したときのローン契約などでは契約書を作っているようです。電車に乗るときの運送契約や、コンビ二で買い物をするときの売買契約では、いちいち契約書を交わしていないようなのですが、これらも契約の一つとなっているようです。 消費者契約法は民事に関する法律で、この法律に違反した事業者を罰するための法律ではないようです。
ですから、消費者が意思表示してはじめて、この法律の規定が活きるようです。トラブルが起こったときのために、普段から次の点には気をつけるようにしてください。現代の社会では売主である事業者と、買主である消費者との間には、情報の質や量、交渉力、資金力等に大きな格差が存在しているようです
このため、事業者と消費者との間で結ばれる契約は、専門的知識を持たない消費者が不利になりやすく、トラブルが発生した場合には消費者が一方的に不利益を被ることが多くなってきているようです。私たち消費者が日常生活の中で、交わされている契約のほとんどは、事業者が契約条項に基づいて作成しているのです。消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力に大きな格差があるため、トラブルが絶えないのです。消費者を商品やサービスを巡るトラブルから守る民事ルールがこの消費者契約法なのです。
事業者と消費者との間に情報の質や量、交渉力の格差があることを認めたうえで、消費者の利益の擁護を図ることを目的として消費者契約法が制定され、2001年4月1日から施行されているのです。そのため事業者に有利な契約になっていることが多く、事業者は責任の免除が規定されていたり、消費者が本来なら解約できる場合でも解約できなくなっていたり、解約できる場合は多額の違約金が定められているなど、消費者に不利な条項がある場合が多いようです。法律は適用範囲の広さと適用のしやすさから、日常生活のトラブルから消費者を守ってくれる法律となっているのです。
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