消費者契約法 | 消費者契約法とは
消費者契約法とは、悪徳商法などから消費者を守るためにつくられた新しいルールとなっているようですので、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象としているようです。消費者は次のような場合、事業者の不適切な行為により結んだ契約を取り消すことができるのです。 事業者に対し、消費者がその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を表示したにもかかわらず退去しなかったことにより、消費者が困惑し契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができるようです。
消費者と事業者間の契約であれば、契約の種類や形態を問わず、全てに消費者契約法が適用されるようです。当然ながら事業者同士の場合は適用されないようですので、ご注意するようにしましょう。事業者が勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、消費者を退去させないことによっては、消費者が困惑して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができるようです
不履行、不法行為、商品に欠陥があったことにより消費者に損害が生じた場合の損害賠償責任を全部免除する条項や事業者の故意または重大な過失による債務不履行、不法行為の損害賠償責任を一部免除する条項は無効となるようです.消費者を誤解させる、又は困惑させるような不当な勧誘行為によって契約した場合、消費者はその契約を取り消すことができるようです。取り消しができる期間は、誤解に気づいた時、又は困惑行為から脱した時から6ヶ月以内となっているようです。
当事者の一方から先になされる意思表示を申込み」、これを受けて他方からあとで為される意思表示を承諾と言うのです。通常は、この申込みと承諾との合致によって契約は成立するようです。契約解除の際に、消費者の支払うべき賠償金や違約金が定められる場合があるようです。解除の理由や時期などに応じて、同種の契約の場合に事業者に生じる平均的な損害額を超える金額を賠償額として予定したり、違約金として定めておく条項は無効となるようです。
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