消費者契約法TOP消費者契約法記事一覧 > 消費者契約法 | 民法

消費者契約法 | 民法

特約が無ければ民法の原則となるようです。つまり、通常損耗は家賃に含まれており普通に使った分は、そのまま返せば改装費は貸主負担が民法の原則になるようです。しかし、実務上は、契約書には何らかの特約が付いているのが当たり前なのです。消費者契約法は、消費者が取り消すことができる契約、無効な条項を定め、それにより消費者を保護するという目的のもとに、平成13年4月より施行されたのです。

全国の消費生活センターに寄せられた販売方法・契約・解約に関する相談件数は、平成元年度の約10万件から平成10年度の約33万件へと、10年間で3倍以上に増加したようです。その一因として、消費者と事業者では情報量や交渉力に大きな格差があることが挙げられ、現行の法律では十分な対応が難しくなってきているようです。事業者が契約の重要事項について客観的事実と異なることを告げ、消費者がそのことを事実であると誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができるようです。

消費者が事業者と締結した契約について、労働契約以外の全てを対象としていますここでいう重要事項とは、物品・権利・役務その他の消費者契約の目的となるものの質・用途・その他の内容、物品・権利・役務その他の消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件、の二つに限定されているようです。事業者の不適切な行為により消費者の自由な意思決定が妨げられた場合、消費者は契約を取 り消すことができるようです。

ですから、例えばかたり商法で、消防団から依頼されて消火器を販売していますというのは、目的物である消火器についての重要事項ではないため、不実告知による取消しはできないのです。費者契約締結の勧誘に際し、事業者が不適切な行為を行ったことにより、消費者が自由な意思決定を妨げられたことによって契約を締結した場合、消費者は契約を取り消すことができるようです。これが、事故車ではないといわれて買った自動車が事故車だったという場合には、目的物についての重要事項となるようですので、取消しができるようです。