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また、この不実告知は事業者の故意は要件とされていないようですので、事故車であったことについてたとえ事業者が知らなかったとしても、取消しが可能となっているようです。 個別の業法による規制と共に消費者保護の基本をなしてきたのが、旧訪問販売法、割賦販売法などに規定されたクーリングオフの制度となっているのです。これは、ある特定の商品や役務に関する契約を締結した場合に、8日とか14日などという短期間であれば無条件の契約の取消を認める制度なのです。

事業者が契約の重要事項について、消費者の利益となることを告げ、不利益となる事実について故意に告げなかったことにより、消費者がその不利益となる事実が存在しないと誤認して契約に至った場合、消費者はその契約を取り消すことができるようです。宅建業法や保険業法などにも取り入れられているようですので、消費者契約法ができた現在でも消費者保護にとって依然として重要な位置を占めていると言えるようです。

この場合、事業者の側の故意が要件とされていることは注意を要するところなのです。故意に告げなかったということを立証することはとても難しいものなのです。契約とは、当事者間の合意であって、当事者間に法律関係を生じさせるものを言うようです。この合意は、法の保護を受けるのにふさわしい内容のものでなければならないのです。

大切なことは、権利と義務の関係が明確になっていることと、約束が守られなかった場合にどのようなどんなペナルティがあるのか、さらに契約を解除・消滅できる場合、解除消滅した後の後始末をどのようにするのかを明記することなのです。これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心だったようです。消費者契約法は、労働契約や個人事業主の契約を除く消費者と、事業者とのすべての契約に適用されるようです。