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契約の締結、取引に関する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差に着目し、消費者に自己責任を求めることが適切でない場合の内、契約締結課程及び契約条項に関して、消費者が契約の全部または一部の効力を否定することができるようにするために制定された法律となっているようです。金融商品販売法は、金融商品の販売業者に説明義務を負わせる法律といえるようです。

金融商品販売法により、保険会社は説明義務を怠った場合、保険契約者に対して損害賠償をおこなう必要があるようです。契約締結課程においては、事業者は、扱っている商品・権利・役務に関する内容や取引条件についての情報を、消費者より多くもっているので、事業者と消費者とでは保有する情報量において格段の差があること、また、契約締結交渉の場面でも、事業者は当該事業者に関し、消費者よりも交渉のノウハウを多く保有しており、交渉力においても格段の差があるようです。また、保険会社の勧誘方法について保険会社は勧誘の方針を定め、それを公表しなければならないのです。

保険契約の勧誘をする際には、保険契約者の知識・経験・財産にあわせて説明し、契約すること、勧誘の方法・時間帯など消費者に配慮した勧誘方針を定めることを規定しているようです。契約締結課程における情報量・交渉力についての事業者と消費者の格差を是正する必要があるために消費者契約法が制定されたようです。消費者契約法とは、事業者と消費者の間の情報や交渉力の格差を前提として、消費者の保護を図る法律なのです。

事業者が一定の行為によって消費者に誤認を与えた場合、契約を取り消すことができることなどを定めているのです。 契約を締結するかという契約条項の内容について、事業者は、当該事業に関する法律、商慣習について、一般的に消費者よりも詳しい情報を持っているので、契約条項の内容の情報の質及び量についても事業者と消費者とでは格段の格差があるようです消費者契約をめぐるトラブルはあったようですが、ここ数年、悪質な事業者による契約内容に関する紛争が急増しているようです。