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消費者契約法 | 契約条項

消費者契約では、契約条項は事業者が定めている場合がほとんどで、消費者に不利になりがちなのです。そこで、事業者は債務不履行責任を一切負わないなどとするや、消費者の損害賠償責任などを一方的に重くするなどのは無効とされるようですので、その場合には、消費者は、民法などの基本ルールに沿った責任分担を事業者に要求できるようです。

この格差を是正するため、保険契約者は消費者保護法により保険契約者の利益を守り、保護されているようです。費者契約法は消費者トラブルを解決することを目的として平成13年4月1日に施行された法律なのです。 金融商品販売法と同時なのです。消費者保護法とは、預貯金・保険などといった金融商品を利用している消費者も保護してくれる法律となっているのです。

消費者保護法は、消費者契約法と金融商品販売法を含んでいるようです。消費者契約法上の消費者の権利を一言でいえば、重要な事項の不実告知、重要な事項の不告知、不確実な事項の断定的な判断の提供、事業者の不退去または消費者の監禁による困惑により契約を申し込みまたは承諾した場合、消費者は契約を取り消すことができるという権利なのです。 消費者契約法には、金融商品の悪意ある販売に対する契約の取り消し、不当な契約内容を無効にする働きがあるようです。

消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することとなっているのです。 また、保険契約において、保険会社・保険外務員などの不適切な対応により、間違った認識による契約または困惑した中での契約を取り消し、保険約款の不当な条項を無効にする働きがあるようです。金融商品販売法とは、保険会社が説明義務をしなかった場合の賠償責任、保険の勧誘方針の策定や公表などを定めたものなのです。消費者契約を理解するには、まず、消費者契約が制定されたその目的を理解する必要があるようです。消費者契約法の目的は、消費者と事業者との間に存在するのです。