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消費者契約法 | 業者

消費者契約法とは、事業者との契約において、重要な情報を事業者から伝えられずに困惑させられて契約を取り消すことができる法律なのです。その期限は契約してから5年間、だまされたと気づいた時から6ヵ月となっているようです。問題の多い業者の契約書でも、それ自体、問題があるのは多くはないようです。そこで、悪質業者は契約内容を複雑にし、わかりにくくするだけでなく、不当な利益を得るために、手を変え品を変えて、いろいろな手段、セールストークを用いて、とにかく購入者に契約させるようにするようです。

消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものなっているのです。近年、規制緩和によって商品やサービスといった経済活動の多様化しているようです。それに伴い、消費者・事業者間での契約に関するトラブルも増えてきているようです。その原因のひとつとして、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差があるようです。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるようです。消費者契約法は、労働契約や個人事業主の契約を除く消費者と、事業者とのすべての契約に適用されるようです。

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、 当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実を故意に告げなかったことによっては、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるようです。