消費者契約法 | 判断
契約を交わすのは、社会において個人の判断となっているので、すべて自己責任で行われるようです。目の前の情報を自身で十分に判断し、吟味することが重要となっているようですので、この法律においても消費者の側にもこういった努力を催促しているようです。 高額な違約金を設定する条項や、遅延損害金について年率14.6%を超える額を設定する条項についても、その部分のみ無効になる場合があるようです。
毎日、商品やサービスに関する内容や契約条件について繰り返し説明している事業者と、何の知識も無い消費者とでは情報量に違いが生じるのです。事業者と消費者の情報の質、量の格差の存在が多くの消費者を被害者にしているようです。子商取引における契約は、承諾の通知が申込者に到達したときに成立するのです。これまでは事業者が承諾の書面を発信した時点で契約が成立したため、通信障害などにより申込者に通知が届かない場合でも契約が成立してしまう可能性があったようなのですが、この法律により申込者が契約の成立を確認できることになっているようです。
消費者契約法は事業者と消費者が結んだ契約が対象となっているようですので、勧誘や契約の時に事業者に不適切な行為があった場合に契約を取消したり、消費者の権利を不当に侵害する条項を無効としたりするようです。民法が施行され、すでに100年を経過しているのですが、民法は基本的に、売主も買主も契約当事者は全て対等な関係であることを前提としているようです。
私たち消費者は日常何気なく商品を購入したり、サービスの提供を受けるとき、必ず契約を交わしているようです。そして毎日多くの契約を結んでいるのです。例えば事業者が契約内容と違う内容の説明をした、確実に儲かると勧誘した、自宅に押しかけて帰ってほしいと言ったのに帰らなかった、事業者の損害賠償義務を免除したり制限したりしている、遅延損害金の金利について14.6%を超えて規定している、などとなっているようです。
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