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消費者契約法 | 情報量

消費者と事業者の間には契約に関する情報量や交渉力に大きな差があるので、そのために消費者に不利な契約を結んでしまうことが起きているようです。そこで、消費者の利益を守る目的で、消費者契約法が平成13年4月1日に成立したようです。 また、支払期限に遅れた場合に支払う遅延利息についても、支払期日に支払われるべき金額に14.6%を掛けた金額を超える額を賠償額・違約金と定める条項も無効となってしまうようです。

費者契約法とは商品やサービスの契約をめぐるトラブルから消費者を守ることを目的とした法律となっているのです。平成13年4月1日の、法施行以後に締結された消費者契約について適用されるようです。契約は口約束だけでも成立するようです。契約書は、当事者双方の意思の合致を明確にするために、また、後で発生するトラブルを防ぐために交わすものなのです。事業者の偽った情報により消費者が誤認して行った契約についての取り消しの場合は、消費者が誤認していたことに気付いたときから、追認することができるようになるようです。

したがってこの時から6ヶ月間以内に取り消さないと、取り消せなくなってしまうのです。事業者が契約の際、消費者の自由な意思決定を妨げた場合、消費者は事業者に対してその契約を取り消すことができるようです。また、消費者の利益を一方的に害する契約条項は一定の場合、無効になるようです。 これまでの法律では救済されなかったネット通販での操作ミス注文と、契約成立の時期を巡るトラブルについて、「電子消費者契約および電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」が施行されたのです。

消費者がずっと自分の誤認に気付かず5年経ってしまった場合、5年経ってしまうと取り消しできなくなるようです。 、契約書の中にいかなる場合でも、一切の責任を負いませんいかなる場合でも交換、修繕、返金には応じませんなど、事業者の賠償責任を一方的に免除する条項は無効になる場合があるようです。事業者が消費者の真意を確認したり、意思表示を訂正する措置を講じていない限り、消費者のパソコンの操作ミスによる申込みは無効となるようです。