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消費者契約法 | 無効

消費者とは個人、事業者とは法人その他の団体、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人なのです。これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律なのです。情報格差があるので、事業者の説明が間違っていれば、消費者は間違った選択をしてしまう危険があるようです。交渉力格差があるので、断っても押しつけられる危険があるようです。そこで、表のとおり取消ができる場合について定めているのです。

無料画面だと思ってクリックしたら有料で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込みじたいが無効となるようです。要事項とは、商品・サービス・権利などの内容・質・用途・効果など、対価・解除などの契約条件で、契約の締結についての判断を左右するものとされているようです。

重要事項の不告知の場合には、利益になることを説明しておきながら、事業者には分かっている不利益を説明しなかった場合に限られているようです。注文・申込みがあった場合、申込み承諾の連絡をし、かつそれが申込み者に届かないと契約成立とならないようですので、必ず承諾の連絡を行ってください。電子メール、FAX、テレックス、留守番電話を利用した電子契約などが対象となるようです。クーリング・オフと違って、取消の際には、無条件ではなく取消事由があることが必要となっているようです。

どういうことが納得できないのか、事実関係や資料を整理して、取消事由は何か、はっきりさせるようにしましょう。 ただし、電話を使用して対話しながら承諾を行う場合には適用の対象とならないようです。保険契約者と保険会社では、情報の質や量・交渉力などに大きな差があるため、両者間での対等な契約は困難と言わざるを得ないのです。