消費者契約法 | 事業者
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるようです。具体的には、事業者による不当な勧誘行為に基づいた契約の 申し込みやその承諾の意思表示の取り消しを認め、また、事業 者の不当契約条項の使用による消費者に対する損害賠償責任 の免責は認められないとしているようです。 契約ができたとしても契約を取り消したり、契約を失効させることができるようです。
それは、消費者契約法や民法・商法に定めるものだけでなく約定による場合もあるようですので、契約解除条項がどのようになっているか、よく見極める必要があるようです。事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることによっては、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的なっているようです。
消費者契約法はクーリング・オフ制度を補完する役割 も担っているため、その適用範囲は広範囲にわたっているので、また 平成19年6月7日からは、新たに消費者団体訴訟制度も施行 されているようですが、消費者契約法の適用が難しい事例もあるため 消費者は事業者と何らかの契約を締結する場合にはよく検討す る必要があるようです。 契約内容が書面化されると、不当・違法な条項は容易に判断でき、契約が全体的に、または一部が取消されたり、無効になったりするようです。
その意味で、契約が書面化されると必ずしも業者に有利であるとはいえないようです。事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならないようです。
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