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消費者契約法 | 期待

経済社会においては,規制緩和の進展等による経済活動の活性化が推進されているようですので,特に消費生活においては,消費者のニーズに応じた多様なニュービジネスが出現することなどを通じて選択の拡大による消費者利益の増進が期待されているようです。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでないようです。

消費者が消費生活を営む上で必要な情報,知識,交渉力等については,現在,消費者と事業者の間には大きな格差が存在していることから,真に対等な関係の下での消費者の自由な意思形成がなされないままに契約が締結されてしまうことがあるようです。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるようです。

消費者契約法は,消費者契約における契約締結過程及び内容の適正化を図ることによっては,消費者利益を確保し,もって国民の消費生活の安定及び向上に資することを目的となっているようです。消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで前項において準用する場合を含まれているようです。の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなされるようです。契約の基本ルールを定めた民法では、契約はお互いに守る義務があると定めているようです。

しかし、消費者契約では、消費者と事業者との間に情報格差・交渉力格差があるため、この格差が是正されないと、消費者は納得できない契約を押しつけられる危険があるようです。そこで、格差によって消費者が受けた被害を救済するために、消費者契約法が制定されているのです。電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されたのです。消費者と事業者との契約で、労働契約以外のすべての契約に適用されているようです。