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この法律は、消費者と事業者とが対等に契約できるようにするため、両者の間にある格差を埋めるためのルールであると言えるようです。消費者はその内容を確認することもできず、仮に見つけたとしても削除することは実質上できないのです。 私たちが日常生活をおくる現代社会では、さまざまな商品、サービスがあふれ、契約形態も複雑化しているようです。そうした中、消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力において大きな格差が生まれ、それらを背景に契約トラブルは増え続けているようです。

事業者には、消費者契約の内容が消費者にとってわかりやすいものになるように配慮することと、勧誘に際しては契約の内容についての必要な情報を消費者に提供するよう努めることが規定されているようです。消費者には、消費者契約の内容について理解するよう努めることが規定されているようです。このように契約における交渉力についても事業者と消費者には、大きな格差があるといえるようです。

このように事業者と消費者の間の情報や交渉力の大きな差を前提として、消費者契約法はつくられたようです。 対等な者同士の取引を前提とした民法の特別法として、消費者の利益が害されることがないように、消費者契約の特性に合致した民事ルールとして消費者契約法が新たに制定され、平成13年4月1日から施行されたのです。不適切な勧誘によって消費者が誤認したり、困惑して契約した場合は取消しができるようです。

取消しができるのは、誤認に気がついた時、又は困惑状態から脱した時から6ヶ月間、契約したときから5年以内なのです。消費者契約法は、消費者が事業者との間で行うさまざまな商品、サービス、権利の契約について、すべてを適用対象としているようです。消費者契約法は、原則としてあらゆる消費者契約において適用されるようです。しかし、労働契約については適用されないようです。消費者契約とは消費者と事業者との間で結ばれる契約のことをいうようです。