消費者契約法 | 商品
商品を使用すると、それにより、消費者はいくらか利益を得るようです。元に戻さなければいけないようですから、利益分は業者に返さなければいけないことになるようです。その結果、一般消費者が犠牲者となるケースが増加する原因へと繋がるようです。誰しも実際に渡された商品が、最初に説明を受けた内容とかけ離れていれば、はなから契約などしないのです。業者のせいで契約する羽目になったわけですから、使った分の代金を払わなければいけないのかというと、必ずしもそうではないと思われているのです。
商品を提供し販売してくるのは事業者であり、その社員ば商品等についての知識や情報、あるいはその販売方法に至るまで、会社で叩き込まれ、毎日消費者を相手に交渉している猛者といっていいようです。消費者と事業者の情報量・交渉力等に格差があることを認め、消費者側に一定の条件で取消権を与えるものなのです。業種による適用除外もないようです。彼らに対して、売りつけれらる相手となる一般消費者といえば、商品についての知識や情報など全くもちあわせていないのが通常なのです。
消費者契約では、販売形態によって契約書に記載する義務事項が異なっているようです。マルチ商法や内職商法であるのに、訪問販売で規定された記載事項しか無い契約書も散見されるようです。亭主が会社に勤めている間、家庭内のことをすべて任されているような専業主婦などが、日々、営業活動により鍛えられた営業マンと対等に交渉すべき立場に立っているわけがないのです。手元の契約書が、販売形態に沿った内容であるかチェックする必要があるようです。
記載義務事項に漏れがあるようなら、それが正当な解約理由となるようです。このような背景からも、消費者契約の適正化を図り、消費者の利益保護を目的とした民事ルールが必要とされたわけなのです。消費者契約法の時効は、消費者契約法に違反する事実があると知った時から6ヶ月間となっているようです。違反の事実を知ってから6ヶ月ですから、比較的に時間の余裕はあるようです。
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