消費者契約法 | 目的
記載されている条項が、どちらともとれる不確定なものであれば、何の意味もないようです。しかし、消費者契約法には行政権限や刑事罰則は一切定めてないようです。消費者自身が契約の取り消しや無効を主張することによって、不当な勧誘行為や不公正な契約条項を排除する法律なのです。 消費者契約法とは、平成13年4月1日に施行された法律で、その目的は消費者の利益を保護するために作られたものなのです。
自分から結んだ契約でも、交渉していない付随的な事項について、渡された契約書の中に一方的に不利な特約が定めてあることがしばしばあるようです。宅建業者の不適切な勧誘により締結された契約や、賃借人などの利益を不当に害する契約は無効とすることができるようです。契約書には、協定書、念書、約定書、覚書とか、いろいろな名称を用いることがあるようですが、名称にはあまり関係なく、書いてある条項が大切になっているのです。
消費者契約法は、民法などの法律で通常は認められる権利関係に比べて、消費者に一方的に不利な内容の契約条項を定めた場合、無効にすると定めているようです。法律の施行により、原状回復の特約を契約書に規定しても、賃借人に一方的に不利益を与えていると判断された場合は、その契約書の特約は無効とされる可能性があるようです。例えば、事業者に過失があったり商品に欠陥があっても一切責任を負わないという特約や、消費者に契約違反があったとき平均的な損害額を超えて過大な違約金を負担させる特約は、無効とされるようです。
消費者契約法とは、消費者と事業者との間にある情報の質や 量・交渉力の格差を原因とする消費者被害から消費者を守るた めに、2001年4月1日から施行されている法律となっているのです。 書面の交付を受けたら自分を業者にどんな権利義務が生じるのか、をよく確かめることなのです。多くの場合は、金銭の支払条件であり、違約したときの損害金なのです。逆に、業者の義務、すなわち購入者の権利は、商品の引渡しと品質の保証なのです
著作権について
- 当サイト[消費者契約法]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
- 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
- 当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。