消費者契約法 | 適正
消費者契約法は、事業者の適正でない説明によって消費者が誤認したり、事業者の訪問販売やキャッチセールスなどにより困惑した場合、契約申込や承諾の意思表示を消費者が取り消せることを認めた法律となっているのでです。このような場合は、事業目的を達成するためにパソコンを購入したものであって、事業のために契約の当事者となったと解されるため、法の適用は受けないようです。
事業者は、消費者の権利義務や契約内容が、消費者に分かりやすくなるよう配慮しなければならず、営業・勧誘の際は消費者の理解を深めるために、契約内容に必要な情報を提供しなければならないと定めているようです。逆に、パソコンの購入目的が専ら趣味のためであって、事業とは関係のない目的で購入した場合には、たとえ自営業者であっても、契約に関しては事業者にあたらず個人として法の適用を受けることになるようです。
法律は住宅に限らず、車から健康食品にいたるまで全ての消費契約に適用され、住宅の世界においても新築や新規購入、賃貸契約などすべてに当てはまるようですが、昨今問題が起きているリフォーム契約でも大きな力を発揮し、知っていて契約するのと知らないのとでは、大きな差が出てくるようです。 個人消費者と事業者が契約を結ぶ場合、両者の間には情報、知識、交渉力において圧倒的な格差があるのが普通なのです。
消費者契約法にはもうひとつ、消費者を守ってくれる重要な規定があるようです。例えば、事業者が独自に契約条項を定めていても、ケースによっては、国がそんな契約条項は認めないとして無効としてくれる規定があるようです。 具体的には2つのポイントがあるようです。しかし民法は、対等な当事者間における契約の成立と前提としているため、民法の規定によって消費者契約に関するトラブルを解決することは困難だったのです。また、民法の規定の多くは強行規定ではなく任意規定であるため、契約時の特約によって廃除することが可能だったのです。
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