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消費者契約法 | 適用

但し、平成13年4月に施行された法律ですから、それ以前の契約には適用されないので注意が必要になっているようです。消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができるそうです。商品やサービスの品質等の説明に虚偽があり、実際に利用をすると説明と違う場合は、重要事項の不実告知となるようです。これは解約の理由となるようです。

事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることによっては、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的なっているのです。契約書やパンフレットに記載されたような説明と、実際のサービスが異なる場合は、不実告知を根拠に解約主張出来るようです。消費者契約法でいう消費者とは個人を指しているのです。

ただし、事業として、または事業のために契約の当事者となる場合には、たとえ個人であっても消費者には該当せず、事業者として扱われるようです。消費者が正常な判断が出来ない状態におかれ、断定的な情報のみを与えられて契約した場合は、断定的判断の提供となるようです。これは解約の理由となるようです。たとえば、あなたが個人で何か商売をしていると仮定するようです。

最近は商売も繁盛し忙しい日々を送る毎日なのです。契約書に消費者にとって一方的な不利な条項がある場合は、その部分に関しては無効となるようです。例えばいかなる理由があっても返品・返金には応じないという規定があっても、明確な商品の不良があった場合は、交換や返品を請求できるようです。しかし、商売人である以上、日々の帳簿付けであったり、今以上の利益を上げるため情報を収集・分析し、経営戦略を練るためにパソコンを購入したとしましょう。