消費者契約法 | トラブル
契約は口約束でできるとしても、当事者間で食い違い、思い違いが多々発生し、トラブルの基になるようです。口約束の内容について争いが生じたときは、判断する資料を欠き、どちらの言い分が正しいのか判定ことが困難となっているのです。これまでの消費者保護立法は、訪問販売、クレジット契約、宅地建物取引、証券取引、保険契約など、業種・業態別の法律が中心でしたが、消費者契約法は、購入品目や契約内容を問わず、すべてが適用されるようです契約を締結する際に事業者の不適切な勧誘行為があったときは、契約を取消すことができるようですので、事業者に一方的に有利な契約条項の全部または一部が無効となるようです。
消費者契約法は、不当な勧誘行為によって締結した契約について消費者に取消権を与え、消費者にとって不利で不公正な契約条項について消費者が無効にできる権利を与えているようです。契約を結んだ時から5年以内で、誤認と気づいた時、または困惑の状況がなくなったときから、6ヶ月以内であれば、取消すことができるようです。
大切なことは、権利と義務の関係が明確になっていることと、約束が守られなかった場合にどのようなどんなペナルティがあるのか、さらに契約を解除・消滅できる場合、解除消滅した後の後始末をどのようにするのかを明記することなのです。これまでの消費者保護立法は、消費者自身が行使するクーリング・オフ制度を除くと、行政が事業者を監督・規制する権限を持って、適正な事業活動を行わせるという内容が中心だったようです。
事業者が、自分の責任を免除したり、軽減したりするなど、不当な契約条項を契約の中に設け、消費者の権利が制限される場合には、消費者の正当な権利を確保するために、その条項の一部または全部を無効とすることができるようです。契約には権利義務の内容によっていろいろな種類があるようですので、契約の種類によって具体的にわかりやすく表現する必要があるようです。
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